著作権を侵害されたらどうすればよいか 7月31日:

唐沢俊一による”盗用”疑惑について、ネットが騒然としていますが(このブログも未曾有のアクセス数となっていますが)、では実際に著作権が侵害されたとしたらどうすればよいかについて触れているものが管見の限りなかったので、こちらのURLを貼っておきます。永山薫さんから教えていただきました。


http://jca.net-b.co.jp/singai/higai.html


こちらを読むと、やはり内容証明郵便での通知というのは重要であるようです。
また、日本著作権機構による「著作権を侵害された場合のサポート」というページもあります。


http://jca.net-b.co.jp/singai/support1.html

ご相談の方法
? 面談相談
  お目にかかり、権利侵害にかかる資料等を拝見しながら、アドバイスをします。権利侵害にかかる資料とは、自身の創作であることを証する資料、権利侵害している(侵害者の)資料等のご相談に必要なものを指します。
  相談を受ける者は著作権業務に精通した行政書士で、こちらのリストをご参照の上、直接ご連絡ください。なお、ご相談は有料です(料金は相談する行政書士にご確認ください)。
? メール相談
  近くに相談できる者がいないなど、面談相談が困難な場合に、次善の方法として、メール相談をお受けします。メールでご相談事項をご連絡ください。但し、メールでお知らせいただいた内容に対するアドバイスとなり、必ずしも全体像を正確に把握した上でのアドバイスにならない危険性があることを踏まえてください(全体情報ではない部分情報でのアドバイスは最適の解ではない可能性があるという意)。
また、ご相談に必要な資料は、メール添付、FAX、郵送等でお送りいただきます。
  連絡先アドレス:singai@net-b.co.jp  日本著作権機構 侵害サポート係 宛。
なお、メール相談は有料(1件 10,500円)で、アドバイスメール(回答)をお送りする際にご請求し、その後、指定口座へお振込みいただきます。
 
【ご注意】
ここでいう「相談」は、下記の「内容証明」作成や「告訴状」作成の前段としての、権利侵害事実や侵害状況の確認や対応方針の検討にかかるアドバイスを指しています。案件により、内容証明や告訴に進まない場合もあるため、その場合のアドバイス部分を特出ししたものです。



実効性がどの程度あるのかは定かではないのですが、少なくとも、こういう相談窓口が存在するということです。




著作権侵害ではなく名誉毀損でしたが、ぼくが裁判に踏み切ろうとしたとき、もっともネックになったのが弁護士を探すことでした。


いまでこそ、ウェブに弁護士のサイトがあり、いきなり相談メールを出すことも可能な世のなかになっていますが、当時はそんなこともなく、東京弁護士会の法律相談に出かけ、それでも最初はすぐに弁護士を紹介してはくれず、仕方なく飛び込みで患者の会や全国精神障害者家族会連合会(過眠症は精神科領域の疾患で、K沢による名誉毀損は、この疾患に対する差別的な文言を含んでいたので)に行き、そこでは宇都宮病院事件の弁護士氏にあたってくれたりしたんですが、「名誉毀損は専門ではないので」と丁寧なお断りの手紙をいただき、結局、振り出しに戻って東京弁護士会に再度相談したら、ようやく弁護士事務所を紹介してくれたという展開でした。


弁護士にも専門や得手不得手があるということは、知ってしまえば当たり前ですが、知らないとなかなか思いつかないこともであると思います。
その点、現在ではウェブでかなりのことが調べられるので、相当に状況はよくなっていることでしょう。弁護士を紹介するサイトなどで、先生ごとの専門や強い分野が書かれていたりもします。


著作権侵害については、ぼくにしても他人事ではありません。
自分がパクられる可能性はもとより、まずないとは思うけれど、うっかり他人様のブログなどをコピペしてしまうことが完全に「ない」とは言えません。いつのまにか加害者になっている可能性もあるわけですね。これは、売文業をしているひとすべてにいえることですが。
何にせよ、まがりなりにも相談窓口が一般に開かれているのは、心強いことだと思いました。